介護保険の仕組みは?介護サービスを受給するには?
介護保険の加入者は40歳から64歳までの「第2号被保険者」と65歳以上の「第1号被保険者」の分類があります。
日本では40歳になると健康保険とは別に「介護保険」に加入が義務付けられ、64歳まで保険料を支払うことになります。保険料の額は各健康保険組合によって個別に決められ、被保険者は65歳以上になっても「介護保険」を払い続けることになりますが、その際は年金からの天引きというかたちで市区町村から徴収されるます。
保険料は自治体ごとに違い、仮に65歳以上になり「第1号被保険者」となったとしても介護保険料の支払い義務は続きますが、同時にサービスを受給する資格を得ることが出来るようになります。
対象となるのは老化に起因する疾病により介護認定を受けた方、また40歳以上65歳未満で指定の16種類の疾病により日常生活が困難で介護が必要になった方は要介護認定を受けることができます。 介護保険被保険者証は65歳の誕生月に市区町村より交付されますが、そのままでは介護保険サービスは利用できません。
介護保険サービスを利用するには、介護認定が必要になります。手続きの後に「要介護認定」されると、介護保険でさまざまなサービスが受けられるようになりますので、介護保険サービスを必要とされている方はお住まいの地域や自治体などに問い追わせてみることをオススメいたします。